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要指導医薬品及び一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項

要指導医薬品、第1類医薬品、指定第2類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品の定義及びこれらに関する解説 要指導医薬品 ・一般用医薬品としてリスクが確立していない医薬品
・毒性もしくは劇性が強い医薬品
第1類医薬品 ・特にリスクが高い医薬品 ・副作用等が生じるおそれがあり、注意を要する医薬品
・副作用等が生じるおそれがあり、注意を要する医薬品
指定第2類医薬品 ・第二類医薬品のうち、特に注意を要する医薬品成分を含んだ医薬品
第2類医薬品 ・リスクが比較的高い医薬品
・まれに副作用が生じるおそれがある医薬品
第3類医薬品 ・リスクが比較的低い医薬品
・身体の変調や不調を生じるおそれがある医薬品
要指導医薬品、第1類医薬品、指定第2類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品の表示に関する解説

1) 記載事項
区分表示として、「要指導医薬品」「第1類医薬品」「第2類医薬品」「第3類医薬品」と記載し、以下のように枠(四角枠)で囲みます。 要指導医薬品  第1類医薬品  第2類医薬品  第3類医薬品 また、第2類医薬品のうち、特に注意を要するものとして厚生労働大臣が指定した「指定第2類医薬品」については、併せて「2」の文字を四角枠又は丸枠で囲みます。

2) 記載場所
医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載します。 また、直接の容器又は直接の被包の記載が、購入者から容易に見ることができない場合には、外部の容器又は外部の被包にも併せて記載します。

要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品の情報の提供に関する解説

要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品にあっては、それぞれ情報提供の義務及び対応する資格者に違いがあります。

1)要指導医薬品
情報提供の方法等:対面・書面(義務)
相談応需の方法等:対面・電話(義務)
対応者     :薬剤師

2)第1類医薬品
情報提供の方法等:対面・書面(義務)
相談応需の方法等:対面・電話・ネット・文書(義務)
対応者     :薬剤師

3)第2類医薬品
情報提供の方法等:対面・口頭(努力)
相談応需の方法等:対面・電話・ネット・文書(義務)
対応者     :薬剤師 ※登録販売者

4)第3類医薬品
情報提供の方法等:規定なし
相談応需の方法等:対面・電話・ネット・文書(義務)
対応者     :薬剤師 
※登録販売者

※登録販売者:資質確認のための都道府県試験に合格し、登録を受けた専門家です。

要指導医薬品の陳列に関する解説 ・薬剤師より対面で直接情報提供を受けて購入していただくために、お客様が直接手に取れない陳列となっております。
・購入をご希望のお客様は、お近くの係員にお申し付け下さい。
指定第2類医薬品の陳列等に関する解説 ・許可を受けた医薬品売り場に陳列します。
指定第二類医薬品を購入し、又は譲り受けようとする場合 指定第二類医薬品を購入、又は譲り受けようとする場合、指定第二類医薬品の禁忌を確認させていただきます。
また、当該指定第二類医薬品の使用について、薬剤師又は登録販売者に相談することをお勧めします。
一般用医薬品の陳列に関する解説 1 第一類医薬品は、第一類医薬品陳列区画内に陳列しています。 ただし、かぎをかけた陳列設備その他一般用医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者又は一般用医薬品を購入し、若しくは譲り受けた者若しくはこれらの者によって購入され、若しくは譲り受けられた一般用医薬品を使用する者が直接手の触れられない陳列設備に陳列する場合は、この限りではありません。
2 第二類医薬品と第三類医薬品は、それぞれが混在しないように陳列しています。
医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説

お薬は正しく使っていても、副作用の起きる可能性があります。万一、入院治療が必要になったり、その後に障害が残ったりした場合に、医療費や年金などの給付を行う公的な制度です。暮らしに欠かせないお薬だから、いざというときのために、ぜひ知っておいてください。

独立行政法人 医薬品医療機器総合機構
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電話:0120-149-931
(平日9:00~17:00)

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 TEL 03-3993-1111
【業界の窓口】お客様苦情相談センター(苦情相談窓口)
 TEL 045-474-4700
 (受付時間 平日10:00~18:00)
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